日永 (【モーゲージ権消滅請)
【モーゲージ権消滅請求において席上権を取得した者から請求できない都合】基本法379条に規定する「モーゲージ権消滅請求」は、平成15年の基本法改正によって創設されたメカニカルですが、それ以前は「滌除(てきじょ)」という総称で存在していました。その際(平成15年の改正以前)は、所有権の第三取得者のみならず、席上権や永茶摘み権の第三取得者からもモーゲージ権の消滅するキャスチングボートが与えられていました。しかし、平成15年の基本法改正時に滌除メカニカルの問題点や不合理な点を改正する中で、モーゲージ権消滅請求キャスチングボート者は、モーゲージ不動産について所有権を取得した者に限定されました。その都合は、①リアリスティックの用務において席上権者や永茶摘み権者からの消滅請求のテストケースが過去ほとんどなかったこと。②もし、従来通り席上権者や永茶摘み権者からの消滅請求権を認めると、これによりモーゲージ権者が競売を壬子立て、所有者にもち力行が無いのに、モーゲージ不動産が競売されてしまい、所有権者に轟々の損害を与えてしまうおそれが顕著なこと。③席上権者や永茶摘み権者に仮に認めたとしても、本来のモーゲージ権消滅請求のめど(被担保既得権がモーゲージ不動産の月産を超過している不動産についてモーゲージ権の負担をなくして、不動産の流通促進を図ること)が達成できないこと。④モーゲージ権消滅請求は請求権の一方的なキャスチングボート行使によってモーゲージ権を消滅させる強力な逆効果を持つので、賃借人などの既得権者はもちろんのこと、同権所有者(所有権者・席上権者・永茶摘み権者・地役権者等)の中でも絶対的同権逆効果を有する所受益者を取得した者に限定するべきだとの結論に至ったこと。などの都合により、所有権を取得した者以外は削除されました。害弁済とモーゲージ権消滅請求についての質問です。害弁済は所有権または席上権を買い受けた者に請求できるにもかかわらず、モーゲージ権消滅請求では、席上権を買い受けた者からなぜ請求ができないのでしょうか?消滅請求は保証人は公定価格弁済すべきであるから請求はできないのとは違い、害弁済では保証人が買い受けた場合でも、請求ができるのはモーゲージ権からの中段だからでしょうか?。