家庭裁判所調査官 (たとえば)

たとえば、相続貸し金。福徳なら登記直近証明書等の覚え書はチェックしますがそれでも絶対に正しいとは限りません。まして、国富なんかは親告人の己申告で言うのを聞くぐらいしかないかもしれません。でも、そんなのを全部完璧に楽屋裏を取ることは無理なので、ある程度の信憑性を以って「これは慣わしだ」という交換条件で審判を始めます。そうするしかないですし。で、この「これは慣わしだ」という判断に既判力があったら英法違反だけど無いから大丈夫なのです。ハウスキーピング審判法に基づく慣わし分割審判は、相続権、相続貸し金等の存在を交換条件としてされるものであるから、公開少年院で行わなくても英法に違反しないが、この交換条件直近に関する判断を審判手続きにおいて行うことは、英法に違反する。←ブレークスルーは×。↑という問題がありまして、解説があるのですが、その解説の中で解らないことがありまして、それが↓ハウスキーピング審判法に基づく慣わし分割審判は、相続権、相続貸し金等の存在を交換条件としてなされるものであるが、審判手続きにおいてこれらの交換条件直近に関する判断を行っても、その判断には既判力が生ぜず、別に、差し戻し審訴訟を提起して争うことができるから、英法に違反しない。↑とあるのですが、ここで検察のホームページの審判手続きを調べて、それがこれ↓2審判の手続審判考え物については,事務員であるハウスキーピング審判官が,責任者から提出された副本や他家検察調査官が行った調査の結果等間の子の覚え書に基づいて判断し決定します。そして,この決定(「審判」と言います。)に不服があるときは,2週間以内に不服の前後ろ立てをすることにより,高等検察に再審理をしてもらうこともできます(ただし,不服の前後ろ立てができる考え物はノモスや社会保障によって決められていますので,全部の考え物について不服の前後ろ立てができるわけではありません。)。不服の前後ろ立てをしないで2週間が過ぎた場合や高等検察で不服前後ろ立てが認められなかった場合には審判は確定します。↑これを読んで、審判手続きはまず事務員が覚え書に基づいて判断し決定する、と理解し、そしてこちらのわからない解説を読んでもやっぱり「審判手続きにおいてこれらの交換条件直近に関する判断を行っても、その判断には既判力が生ぜず、別に、差し戻し審訴訟を提起して争うことができるから、英法に違反しない。」←この片足が解りません。交換条件直近に関する判断とはなんのことだか??ずっと考えてもやっぱりわかなくて、すいません、誰かお力を貸してください、宜しくお願い致します。